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交通事故の慰謝料・治療費

交通事故の慰謝料・治療費|はやし整骨院

交通事故の慰謝料・治療費とは、交通事故によって被害者が受けた肉体的・精神的損害について、加害者に請求する損害賠償の1つです。

慰謝料・治療費の種類|はやし整骨院

①慰謝料

交通事故による慰謝料には、入院や通院によって生じる入通院慰謝料

被害者の死亡によって生じる死亡慰謝料、後遺障害が残った事で生じる後遺障害慰謝料が挙げられます。

いずれの種類も、肉体的・精神的苦痛に起因して加害者側が被害者側に補償するものであり交通事故が起きなかった場合と同じ状態に戻すことを目的としています。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故による入通院、怪我による痛み、精神的苦痛に対して発生する慰謝料です。

原則として入院・通院期間を基準に慰謝料計算はされ、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準といった各基準ごとに存在します。

自賠責基準とは、自賠責保険から損害賠償を受ける場合の損害の算定方法となる基準です。

自賠責保険は最低限の対人賠償の確保を目的とし、交通事故による被害者救済及び加害者が負うべき経済的負担の補填の役割を担っています。

具体的な算定方法とは

(イ)8,600円×入通院期間

(ロ)4,300円×2×実際の入通院日数

(ハ)いずれか低い金額                                となります。

例として、入通院期間30日、実際の入通院日数16日とした場合

(イ)8,600円×30日=258,000円

(ロ)4,300円×2×16日=137,600円

(ハ)(イ)>(ロ)  ∴137,600円

の補償が受けられます。

実際の入通院日数が多いほど入通院慰謝料が多く受けられる事になります。

任意保険基準は、任意保険会社が独自で算定された入通院慰謝料であり、具体的な算定方法は任意保険会社ごとに異なっているのが特徴です。

弁護士(裁判)基準とは、、過去の判例・判決に基づいて調査・分析し算出した基準です。

弁護士基準の入通院慰謝料の計算は、むち打ちなどの軽傷、骨折・脱臼などの重傷に応じて算定が異なり、また、入院期間と通院期間によって慰謝料が異なります。

死亡慰謝料

事故による死亡、それに伴う精神的損害に対する慰謝料です。 被害者遺族の方に独自の慰謝料請求権が認められます。

算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により残った後遺障害に対し、被害者の身体的・精神的苦痛を補償する事をいいます。

後遺障害慰謝料の金額算定は等級ごとに決められており、1~14級まであります。

②治療費

治療費の種類についても病院での治療費、接骨院・整骨院での施術代、通院交通費、入院付添費・通院付添費・自宅付添費、個室・特別室の利用料、入院雑費、各種証明書の発行にかかった文書料、装具費などが挙げられます。

はやし整骨院では治療はもちろん保険関係の手続きについてもサポートさせていただきます。

交通事故でお困りの際は堺市南区のはやし整骨院にご相談くださいませ!

執筆者:
はやし整骨院 院長 柔道整復師 林 高光(施術家歴22年)

皆さまの健やかな暮らしを支える整骨院であるために、これからも努力をしてまいります。
痛みに悩み苦しむ患者様が、痛みから解放され、笑顔で毎日を過ごせるようになることを心から願っています。

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