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慰謝料の基準について

慰謝料の基準について|はやし整骨院

交通事故で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

そして実際に自賠責保険会社や任意保険会社に請求する交通事故の慰謝料の基準には3種類あり、自賠責基準、任意保険基準、 弁護士基準と呼ばれています。

1.自賠責基準   法律で定められた強制保険による最低基準

2.任意保険基準  それぞれの保険会社による独自の算定基準

3.弁護士基準  過去の判例をもとにした基準。裁判所基準。

・自賠責基準とは、自賠責保険を使って賠償金を計算する際の基準です。

自賠責保険は強制加入保険であり、未加入で運転すると刑事罰が科されます。

加害者である運転手が任意保険に入っておらずしかも支払うべき賠償の資金がない場合には、被害者は自賠責保険によって最低限の補償を受けることが可能です。

・任意保険基準とは、任意保険会社が内部で定めている賠償基準です。

各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用している基準で、外部に対して明確には公表されていません。

任意保険の賠償基準は、各社によって異なる部分はありますが、自賠責保険の基準よりは高い補償内容になります。平成11年に撤廃された旧任意保険基準の一部、あるいは全部が現行の保険会社の任意保険基準として踏襲されていると考えられるので、それが現行の任意保険会社の基準ということになります。

ただし、保険会社によって提示されたその内容をよくみると自賠責保険の基準で計算されていると考えられる場合もあり、それは保険会社からの賠償金の提示が担当者によっては自社の基準をも下回る場合があるということを示しています。

・弁護士基準は、弁護士が交渉段階から使用する基準であり、3つの基準の中で最も高い補償内容です。

弁護士基準は、裁判になった場合に使われる基準と同じ内容です。裁判所基準とも呼ばれます。

任意保険会社は民間企業である為、利益を残さないといけない命題を抱えており弁護士基準で算出された慰謝料はすぐに支払ってもらえる訳ではありません。慰謝料には、入院費通院費、逸失利益、車の修理費、休業損害がありこれらの費用を全体としてできるだけ低く見積もり、交通事故の被害者、補償を受ける権利のある加害者に対して、本来受け取れるはずの補償を意図的に金額を削ってくるものと考えておくのが妥当であるとみてよいでしょう。

したがって慰謝料の基準は、弁護士基準を基本に据えて、その対策を取っていくべきものと考えていただいて差し支えありません。

示談の成立については、病院や整骨院への入通院が終わって、後遺障害の認定がなされてから弁護士と相談の上決めることです。

弁護士に任意保険会社との交渉を任せていれば、不利な状態で示談が持ちかけられることはありませんが、通院を終了した時点で後遺障害認定を受けないまま、示談してはいけないと、弁護士が注意喚起されていますので示談の時期についてはくれぐれもご注意下さい。

執筆者:
はやし整骨院 院長 柔道整復師 林 高光(施術家歴22年)

皆さまの健やかな暮らしを支える整骨院であるために、これからも努力をしてまいります。
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