物損事故
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物損事故に遭い困っている
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物損事故について詳しく分からない
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物損事故に遭い首肩周りが痛みやだるさが出る
物損事故|はやし整骨院
物損事故とは、交通事故が発生したものの誰もケガをしておらず、車やモノなどが壊れてしまった場合の事故を指します。
車体がキズつく程度の軽度な事故や車が横転して廃車になってしまった事故など大小さまざまな事故がありますがケガをしていなければ物損事故となります。
また車の破損だけでなく、民家の塀や電柱、ガードレール等が車の衝突によって破損した場合も誰もケガをしていない事故が物損事故です。
物損事故を起こしてしまった場合には必ず警察へ通報してください。|はやし整骨院
物損事故の場合は行政処分や刑事処分上は事故扱いとはなりません。
基本的には行政責任・刑事責任が発生することはなく、免許の点数の加算や反則金、罰金が科せられることもありません。(ただし、飲酒運転・速度超過・無免許運転などの違反行為があった場合は除きます。)
警察へ届け出なかった場合は報告義務違反となり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金など罰則が科せられる場合があります。また、交通事故証明書が発行されず保険金が支払われない事になりますので、小さな物損事故でも必ず警察へ届け出をしてください。
加害者の連絡先等を必ず聞くこと|はやし整骨院
損害賠償の請求は直接加害者側に行う必要があるので、下記の事柄を必ず確認してください。
■加害者の氏名
■住所
■自動車のナンバー
■自動車の所有者
■保険会社の連絡先
物損事故での自動車等の修理費は、基本的には加害者側の自動車保険(任意保険)から支払われます。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。両方の保険に加入しているのが一般的ですが、稀に任意保険に加入していない場合があります。
自賠責保険は自動車事故の被害者の救済が目的であるため、補償されるのは死傷者になります。そのため物損事故では自賠責保険は使えません。
したがって 任意保険に加入していない場合は物損被害について補償は受けられません。また、任意保険に加入していても「対物」ではなく「対人」賠償にしか加入していない場合も物損被害について補償は受けられません。事故に遭わないのが良いですが、もしもの時のために任意保険には加入しておきましょう。
ケガをした場合|はやし整骨院
交通事故によるケガが軽度の場合、警察の判断で物損事故として処理される場合があります。たとえ物損事故として処理されても、警察による事故処理の方法と民事上の賠償責任は直結しないので、人身損害の賠償を求めることは可能です。
ただし、物損事故扱いのままでは、受けた損害に見合った損害賠償を請求できない可能性があります。
また、後遺症がある場合でもケガと事故の因果関係を否定される場合があります。そのため、後遺障害認定は受けにくくなります。
物損事故でも整骨院での治療は可能
人身事故だけではなく物損事故によってケガをした場合でも、加害者側の保険会社にケガの治療費を請求することができます。 物損事故扱いでもケガをした場合は、はやし整骨院で治療が可能です。
物損事故から人身事故に切り替える
物損事故では死傷者がいないという事になっているため、物損事故のままケガでの通院をしたいと思っても治療費を保険会社に請求することが難しい場合があります。
ケガをしているのであれば物損事故から人身事故に切り替えることで治療費だけでなく通院にかかる交通費など補償範囲をひろげて請求することが可能となります。
物損事故から人身事故に切り替える場合、事故発生日から初診日までの日数が経っているとケガと事故の因果関係を疑われてしまうため、早急に受診しなければなりません。
もしも交通事故に遭ってしまったら
①119番へ電話
負傷者がいる場合、応急処置をして救急車の手配をしてください。
②110番へ電話
軽い事故でも必ず連絡してください。その場での示談は禁物です。
③お互いの連絡先の確認
相手の車のナンバー・住所・氏名・電話番号・相手が加入している保険会社などを記録してください。
④ はやし整骨院へ電話
まず、当院までお電話ください。患者様の完治までお手伝いします。
⑤ 任意保険会社へ電話
ご契約されている任意保険会社へ連絡してください。
⑥ 当院紹介の整形外科へ
整形外科を受診し、診断書を受け取りましょう。
はやし整骨院では治療はもちろん保険関係の手続きについてもサポートさせていただきます。 交通事故でお困りの際は堺市南区のはやし整骨院にご相談くださいませ!

執筆者:
院長 林 高光
皆さまの健やかな暮らしを支える整骨院であるために、これからも努力をしてまいります。
痛みに悩み苦しむ患者様が、痛みから解放され、笑顔で毎日を過ごせるようになることを心から願っています。