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加害車両に同乗していた方へ

加害車両に同乗していた方へ|はやし整骨院

〈加害車両に同乗されていた方の立場〉

加害者の運転する車に同乗していた方は通常、被害者扱いとなります。

したがって被害者として加害車両の運転手のみか、過失割合によっては相手方の運転手にも事故の過失が認められる場合、両方の運転手に損害賠償を請求することができます。

〈自賠責保険への賠償請求〉

過去の判例によりますと、同乗の酩酊者や配偶者にも他人性が認められている為、同乗者は同乗車両や事故の相手方車両の自賠責保険に賠償請求すること自体を制限されることはありません。

〈任意保険への賠償請求〉

自賠責保険でカバーできない分の補償を受けるため車両保有者の多くが任意保険に加入するのですが、任意保険の対人賠償では保険加入車両によって損害を被った被害者については他人性が認められる場合のみ補償が受けられます。

同乗車両から見て同乗者は他人に値しますが、任意保険の約款には父母、配偶者、子については対人賠償の対象外とすると定められており、同乗者でこれに該当する場合は運転者に任意保険での対人賠償を請求できないので注意が必要です。

〈搭乗者傷害保険〉

同乗車両運転者の任意保険に対人賠償を請求できない場合、搭乗者傷害保険に運転者が加入しているかどうかを確かめる必要があります。

搭乗者傷害保険は運転者を含む保険加入車両に乗車していた人を補償の対象としています。

なお、この保険は過失割合による制限を受けません。

〈加害車両の同乗者が加害者と判定されたら〉

例外となりますが、ここでひとつ同乗者の方の注意点を挙げておきます。

加害車両の運転手が飲酒運転をしているのにそれを止めなかったり、暴走運転することを同乗者が運転手に指示した場合には、同乗者が加害者側と判定される為、被害者側への賠償責任が生じます。

この場合、加害者としての同乗者は自賠責保険、任意保険とも無効ですから事故の被害状況によっては、かなりの賠償額を支払うことを引き受けなければならない事態になることは想定しておかなければなりません。

〈同乗者の損害賠償が減額されるケース〉

『シートベルトを着用していなかった場合』

シートベルトを着けて乗車していればケガしなくて済んだ、もしくは軽度のケガで済んだのにもかかわらず、事故当時に同乗者がシートベルトを着用していなかった場合、同乗者の過失として損害賠償が減額される可能性があります。

2008年の道路交通法改正により、助手席だけでなく後部座席のシートベルトも着用が義務化されました。

助手席・後部座席問わず、同乗中は必ずシートベルトを着用しましょう。

執筆者:
はやし整骨院 院長 柔道整復師 林 高光(施術家歴22年)

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