交通事故の同乗者
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交通事故の同乗者|はやし整骨院
交通事故の同乗者というのは、知人や家族などと、乗っている時に起きた事故で運転者以外の人の事です。
家族や知人の運転だけでなく、バスやタクシーに乗っている時にあった事故でも交通事故同乗者になります。
同乗していた事故で死傷した場合は相手側に過失がある場合は相手側に、同乗していた運転者に過失がある場合は運転者に、両者に過失がある場合は両者に賠償請求できます。
また、同乗者が運転者の邪魔等をした場合は、運転していなくても賠償責任を負わされたり、賠償金が減額されたりします。
同乗者が事故の慰謝料や賠償額を請求した場合、請求相手の自賠責保険と対人賠償責任保険から支払われます。
対人賠償責任保険は任意保険の中の補償・特約のひとつで、支払額には上限があり、上限までの金額は自賠責保険から、それ以上の金額は対人賠償責任保険から支払われます。
自賠責保険は傷害、後遺障害、死亡等を全額一括で請求相手の任意保険会社から支払われるのがほとんどです。
ただ、加害者が任意保険に加入していなかったり、支払い能力が無い場合や被害者側の過失が多い場合などは被害者請求といものがあります、手続きを行えば、自賠責保険会社と任意保険会社それぞれから別々に支払いを受けることもできます。
保険に関しては自賠責保険は強制で加入しないといけませんが、任意保険の加入は任意になっているので、中には加入していない人などがいるのが現状です。
請求相手が任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は相手が支払うことになっています。
示談が中々、進まない時や慰謝料が中々入らない時や示談するまでに、お金が必要な場合は被害者請求をするのが、有効になります。
同乗していた運転者の任意保険に人身傷害補償保険があれば、 同乗者もその保険から保険金を受け取れます。
※人身傷害補償保険とは
契約者か契約車両に同乗していた人が事故で死傷した場合に、慰謝料や損害賠償金を補償する保険で、保険に加入した時に上限額内を設定している保険です。
請求相手からの支払いよりも早く、慰謝料や損害賠償金を受け取れたり、同乗者にも過失があったとして慰謝料・損害賠償金が減額されても、その減額分を人身傷害補償保険で補えるのが良い保険です。
家族に慰謝料請求をする場合は家族の自賠責保険、任意保険からの請求になるので注意が必要になります。
また、交通事故を起こした車の同乗者が赤ちゃんだった場合の赤ちゃんの慰謝料は生まれていたらになります、赤ちゃんを抱いてたり、チャイルドシートに合っていないにも関わらず乗せていたり、正しく座っていなかったりすると、被害者側にも過失があると判断されて慰謝料や損害賠償金の金額を左右する場合があります。
交通事故の同乗者の事故には上記のようにさまざまな保険請求や気をつけないといけない場合があるのです。