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交通事故賠償

交通事故賠償|はやし整骨院

交通事故賠償とは、交通事故において被害者が事故によって生じた損害(生産的損失や人的損害を含む)を加害者に賠償として請求し、加害者はこれを補償する事で交通事故が起きなかった場合と同じ状態にする事をいいます。

ここでの加害者とは事故を起こした車両の運転者をいいます。

交通事故による損害賠償の種類|はやし整骨院

交通事故賠償には次のものが挙げられます。

①積極損害

積極損害とは被害者が事故により負担した費用に対して加害者が補償するものであり具体的には整骨院や病院に掛かる治療費、整骨院や病院への通院交通費(タクシー代含む)付き添い看護費用、入院雑費(装具・器具購入費用含む)などが挙げられます。

②消極損害

消極損害とは被害者が事故に遭わなければ、本来得られていたであろう収入や利益に対して加害者が補償するものであり、具体的には事故の影響で働けないことによる休業損害と事故により被害者が死亡 又は 後遺障害が残ったことにより減った収入と利益(逸失利益)がこの消極損害に該当します。

③慰謝料

慰謝料とは被害者が受けた精神的、肉体的損害に対し加害者が補償するものであり具体的に交通事故により通院や入院に生じる肉体的・精神的苦痛に対する入通院慰謝料、被害者の死亡により生ずる肉体的・精神的苦痛に対する死亡慰謝料(被害者、被害者遺族の両方から請求可)、被害者に後遺障害が残った事で生じた肉体的・精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料が挙げられます。

後遺障害とは、交通事故治療後に残った症状で、仕事や日常生活に一定以上の影響を及ぼす状態をいいます。

④物的損害

物的損害とは被害者が受けた物に生じた損害などに対し加害者が補償するものであり具体的に交通事故により破損した自動車や物の修繕費用(全損においては買替費用)、代車の使用料、休車補償がこれに該当します。

これらの4つの損害賠償は人身事故においては受けられるが、物損事故においては④のみとなるので注意が必要です。

交通事故賠償の流れ|はやし整骨院

交通事故賠償の流れは治療後に症状が残った場合に行う症状固定、その症状固定の時点で、後遺症がある場合に行うことができる後遺障害等級認定があります。

症状固定、後遺障害等級認定はいずれも医師が判断することとなります。

そのうえで、まずは保険会社と示談交渉を行っていきます。

保険会社から提示される金額が交通事故賠償となっていきますがこの交通事故賠償にも3つの基準があります。

①自賠責基準(最低限の補償額)

②任意保険基準(保険会社が独自に算定した補償額)

③弁護士基準(裁判の判例に基づいて算定される補償額)

保険会社からの金額が記載された示談書にサインしたら示談が成立となりますが提示される金額は、自賠責基準又は任意保険基準であるものが多くこれを理解されていない被害者は保険会社に促されるままにサインする事があります。

しかし、示談成立後、示談のやり直しはできないので、すぐにサインせずに弁護士を代理人とすることで、弁護士基準に引き上げる事ができます。

この流れで被害者のサインをもって、示談が成立し、おおむね1~2週間以内に振り込まれます。

なお、示談がまとまらない場合は被害者は加害者に民事調停

民事調停でも解決できない場合は訴訟する、という流れになります。

はやし整骨院では治療はもちろん保険関係の手続きについてもサポートさせていただきます。

交通事故でお困りの際は堺市南区のはやし整骨院にご相談くださいませ!

執筆者:
はやし整骨院 院長 柔道整復師 林 高光(施術家歴22年)

皆さまの健やかな暮らしを支える整骨院であるために、これからも努力をしてまいります。
痛みに悩み苦しむ患者様が、痛みから解放され、笑顔で毎日を過ごせるようになることを心から願っています。

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